日本国憲法 第二章 戦争放棄 第9条(戦争放棄・戦力及び交戦権の否認)
@ 日本国民は、正義と秩序を基調とする戦争と、
武力による威嚇又は武力の行使は 国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する。 (戦争放棄)
A 前項の目的を達成するため、
陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。 (陸海軍の不保持)
国の交戦権は、これを認めない。
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