日本国憲法 第二章 戦争放棄 第9条(戦争放棄・戦力及び交戦権の否認)

@ 日本国民は、正義と秩序を基調とする戦争と、

武力による威嚇又は武力の行使は

国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する。   (戦争放棄)

A 前項の目的を達成するため、

陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。        (陸海軍の不保持)
国の交戦権は、これを認めない。

 


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