平成14年5月3日有事法制論議のこの時、憲法を再考察するにあたり、
ここではまず(前文)中の
11箇所の旧仮名遣いは、日本人の70%以上の世代が習っていないので現代仮名遣いに訂正した。
日本国憲法(前文)
日本国民は,正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し, (議会制民主主義)
われらとわれらの子孫のために,
諸国民との協和による成果と,
わが国全土にわたってわたつて自由のもたらす恵沢を確保し, (自由主義)
政府の行為によってよつて再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し,
ここに主権が国民に存することを宣言し,この憲法を確定する。
そもそも国政は,国民の厳粛な信託によるものであって, その権威は国民に由来し,
その権力は国民の代表者がこれを行使し,
その福利は国民がこれを享受する。
これは人類普遍の原理であり,
この憲法は,かかる原理に基づくものである。 (国民主権)
われらは, これに反する一切の憲法,法令及び詔勅を排除する。
日本国民は,恒久の平和を念願し, (平和主義)
人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって,
平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して, (楽天主義)
われらの安全と生存を保持しようと決意した。
われらは,平和を維持し,専制と隷従,圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている
国際社会において,名誉ある地位を占めたいと思う。 (どんな努力の結果?)
われらは,全世界の国民が,ひとしく恐怖と欠乏から免かれ,
平和のうちに生存する権利を有することを確認する。 (基本的人権尊重)
われらは,いづれの国家も,自国のことにのみに専念して他国を無視してはならないのであって,
政治道徳の法則は,普遍的なものであり,
この法則に従うことは,自国の主権を維持し,他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は,国家の名誉にかけ, 全力をあげてこの崇高な理想の目的を達成することを誓う。
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